過払い金と利息制限法

何故、消費者金融業者やローン会社などといった貸金業者に余分にお金を支払う過払い金が発生するのかについて解説したいと思います。
この過払い金が発生する原因は、利息制限法で定められている利率と消費者金融業者などといった貸金業者の事実上の金利に性かなり生まれているからです。
利息制限法の場合、最大利率は20%となっているのですが、もう一つの法律である出資法では29.2%が最大利率となっています。
つまり利息制限法で定められている上限利率と出資法の上限利率では矛盾が生じているのです。
利息制限法と出資法では上限利率に差があり、出資法の上限利率ぎりぎりまで貸付をすることができるのです。
これをグレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーン金利の29.2%までであれば実質的には違法とならないため、貸金業者は出資法ぎりぎりの上限利率で貸付を行っています。
銀行系のカードローンや消費者金融であれば、利率は数%ほどとなっており、過払い金が発生する可能性はほとんど無いのですが、消費者金融であったり、カードローンの場合は出資法の上限利率を優先的に採用しているのが現状となっています。
またこのグレーゾーン金利の存在を知らず、過払い金が発生していることにも気付かずに返還を求めないという人も少なくありません。

カテゴリー: カードローン, クレジットカード, 消費者金融   パーマリンク

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