グレーゾーン金利によって利息を払いすぎたら過払い金の返還を請求することが出来るのですが、何故グレーゾーンが容認されているのでしょうか?
先ほどもグレーゾーン金利というのは利息制限法の上限利率の20%と出資法の上限利率の29.2%で矛盾があるため生じているものだと説明したのですが、どこの貸金業者も利息制限法の上限利率を守ってくれれば仮払い金というのは発生しません。
ではなぜ利息制限法の上限利率を優先してくれないのでしょうか?
これは利息制限法の上限利率を超えてしまった場合でも刑事罰の対象にならないことが最大の理由ではないでしょうか?
逆に出資法の上限利率を越える利率となっている場合、その貸金業者は刑事罰を受けなくてはならなくなってしまうのです。
ですので貸金業者の多くは利息制限法を優先的にするのではなく、出資法の上限利率を優先的にしているのです。
これがグレーゾーン金利の最大の原因であり、過払い金が生じてしまう原因になっているのです。
出資法で定められている上限利率のぎりぎりの利率となっていて、借入金を全て返済したなどといったケースとなると、利息制限法で引直計算をしてみると、過払い金があるというケースはとても多いようです。
もしも借り入れをした業者がグレーゾーン金利となっているのであれば、過払い金が発生している可能性がありますので、過払い金が発生しているかどうかを計算してみることをおすすめします。